無給休暇とは?有給休暇や欠勤などの違い!知って得する豆知識

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「無給休暇」という言葉をご存知でしょうか?
韓国の格安航空会社(LCC)イースター航空が、航空市場の悪化を受けて、緊急のコスト削減計画として、客室乗務員に「無給休暇」の取得を要請したことがニュースとして取り上げられています。
日韓関係の悪化によって、日本と韓国間の観光客が激減し、航空市場がその影響を受けてしまい、今回の経費削減のための「無給休暇」要請という流れになりました。
今回は韓国企業においての出来事ですが、日本の法律上においては「無給休暇」とはどのようなものなのでしょうか?
有給休暇や、通常の欠勤との違いもふまえて解説をしていきます。
労働基準法における休暇とは?
そもそも日本の労働基準法にいおいて、「休暇」は、使用者によって、労働・雇用契約上、労働者に対して本来労働義務が課せられている労働日のうちで、労働義務が免除された日のことを言います。
この「休暇」に対して、「休日」は意味合いが異なります。「休日」は、労働・雇用契約上、そもそも労働の義務が課されていない日を指します。
土曜や日曜日、祝日を休暇といわずに、休日と言うのは、こういった定義の違いがあるからなのです。
「休日」は、もともとが休みの日であるのに対して、「休暇」は、もともと休みではないけれども、労働者側が企業側から休みをもらった日になります。
無給休暇と有給休暇の違い
有給休暇は、基本的に労働基準法(年次有給休暇)、もしくは就業規則に定めがある場合に取得することができます。
労働基準法(39条)においては、一定の要件を満たした従業員に対しては、必ず年次有給休暇(年休)を与えるものとして定められています。
一定の要件とは、6か月以上継続勤務し、8割以上出勤した従業員が対象となり、対象の従業員には、法律上当然に、10日間以上の年次有給休暇が発生するとしています。
参考有給休暇 – 厚生労働省
また2019年4月の働き方改革関連法案の施行で、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しては、年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
このように年次有給かは法律でその規定が名明確に定められています。
一方で、無給休暇とは、上記の条件のもと賃金が発生する有給休暇に対して、就業規則に定められた、それ以外の賃金の発生しない休暇を指します。
無給休暇は法律的に取得を義務付けられた休暇ではなく、企業ごとに設定する休暇となります。
無給休暇と特別休暇の関係
特別休暇とは法律に定めのない法定外休暇であり、その有無や規定は企業ごとに委ねられています。
特別休暇の代表例としては、近親者の結婚・出産、お葬式などの際に利用できる「慶弔休暇」がありますが、「慶弔休暇」も法定外休暇であり、その規定は企業側に委ねられています。
他にも法定外休暇としては以下のものがあります。
- 病気休暇
- ボランティア休暇
- リフレッシュ休暇
- 裁判員休暇
- バースデー休暇
- アニバーサリー休暇
会社独自で定めることができるので、名称などは会社によって異なります。上記は、「特別休暇」にあたる休暇です。
一方で法律で定められた法廷休暇は以下になります。
- 年次有給休暇(労働基準法39条)
- 産前産後の休業(労働基準法65条)
- 生理日の休暇(労働基準法68条)
- 育児・介護休業(育児・介護休法)
- 子の看護休暇(育児・介護休法)
- 介護休暇(育児・介護休法)
法廷休暇については、法律に規定が明確に定められています。
この法定休暇は規定が法律で定められていますが、法定外休暇にあたる「特別休暇」を、有給とするか無給にするかは、会社の一存で決まります。
つまり、「特別休暇」を有給とするか、無給にするかは企業側が決めることができ、無給の場合は「無給休暇」ということができます。
無給休暇と欠勤の違いとは?
無給休暇とは法律に定めのない休暇で、その規定や扱いや企業に委ねられており、あらかじめ就業規則に定めておく必要があると言えます。
無給として規定されている場合、賃金の計算上は、欠勤と同じ扱いになります。
つまり、その休んだ日数について、欠勤控除が発生する形となります。
ただし、あくまで休暇として設定する以上は、その影響は給与計算上にとどめて、
「昇給査定」、「賞与査定」や「出勤率の算定」の考慮には入れずに、就業規則に定められた権利として休暇を取得しやすくる必要があるといえます。
参考:無給休暇とは -総務の森
無給であれば休暇は取り放題?
一方で従業員側は、無給であれば休暇を自由に取得できるのでしょうか?
会社側の規定や意向にもよりますが、基本的にはできないと考えられます。
労使の関係では、基本的に労働契約を結びます。労働契約の基本的な関係は、労働者は労働の提供義務があり、使用者は、その対価として賃金を支払うという義務を有しています。
労働提供の義務と賃金提供の義務というそれぞれの役割がありますが、賃金をもらわなければ、労働を提供するする必要がないかといえば、そうではありません。
労働の義務の有無と賃金の有無は、イコールの関係ではないからです。
年次有給休暇などのように、法律で定められた法廷休暇や、就業規則で独自に定められた休暇以外で、自由に休暇を取る権利は労働者にはありません。
会社側が許可をすれば、休暇を取得することはできますが、そのためには正当な理由が必要です。「旅行」などの私的な理由では、取得は難しいといえます。
おわりに
「無給休暇」は労働基準法に定められた休暇ではないので、企業ごとに独自に設定することができます。
規則として定めた休暇である以上は、取得することが労働者にとって不利益にならないような配慮が必要であるといえます。
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