5分でわかる!初めての「産休」「育休」制度

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あなた「育休」「産休」についてどれだけご存じでしょうか?

 
従業員が出産をすることになり、育児休暇を取得したいとの申請があった際は、手続きや確認事項も多いため、制度についてしっかり理解をしておく必要があります。

 
長期で会社を空けてしまう社員に不安なく休暇に入ってもらうために、本記事では産休、育休の基本的な制度を解説していきます。

 

「産休」は産前休暇・産後休暇で大きく異なる

産休とは、大きく分けて「産前休暇」「産後休暇」に分かれます。
 
妊婦の従業員をいつからいつまで休ませるかは 労働基準法にて定められています。

 

・産前休暇 出産予定日6週間前以降(出産予定日42日前~出産日)

・産後休暇 出産翌日から8週間(出産翌日~出産後56日)

 
ここで出産予定日が延期になったら?という疑問があるかと思います。

 
その場合も、出産日まで産前休暇が適用されます。

※厚生労働省HP「働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について

 

産前休暇は「希望があれば」、産後休暇は「必ず取得」

産前休暇は「本人の希望があれば所得が可能」な制度です。

 
極端に言えば、「出産前日まで働きます!」と本人が希望していれば大丈夫、ということです。

 
しかし産後休暇は本人の希望があったとしても8週間は就業させることができません。

 
ただし、6週間後以降本人の希望があり、医師が支障ないと認めている場合のみ復帰が可能です。

本人の意思は尊重しつつ、母体の健康が一番

産前産後休暇は、母体である女性の体を守るための制度です。

 
本人の希望に関わらず、なるべくどちらの期間も休ませるのが望ましいといえます。

 

・経済的理由などによりギリギリまで働きたい

・出産後はすぐに職場に復帰したい

 
などの個人の希望もあるほか、妊娠中は体調の変化なども起きやすいため当初の予定や希望と変更になることも大いにあり得ます。

 
「産前はどのように休暇を取るか?」「ちゃんと体調に無理のない勤務を希望しているか?」は取得する本人とコミュニケーションを取っていく必要があるでしょう。

「育休」は全員が取得できるわけではない

「育休」とは、育児介護法で定められた「育児休業」のことを指します。

 

育児休暇 産後8週間から満1歳(※)まで

(※)1歳の誕生日を迎える前日

 
「育休」は、希望さえあれば休める産前休暇・休まなければいけない産後休暇と違い取得条件が決まっています。

取得条件は「すでに1年以上働き、復帰予定であること」

 
1.育休の申出をする時点で過去1年以上継続して雇用されていること

 
2.子供が1歳6ヶ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと

 
転職してすぐであったり、育休明けに退職する予定がある場合は取得ができません。

申請期間が決まっている

①勤務先が代行して手続きをする場合

 
育休開始日1カ月前までに勤務先からの申請が必要となります。

 
「育休開始1ヶ月前」ということは、産後休暇終了4週前です。つまり産後4週間後となります。

 
本人と直接会い、書類を記入してもらうことは難しいでしょう。

 
休暇に入るまえに準備を行うほか、産後にしか準備できないものは事前に伝え、休暇中にも連絡が取れる体制を整えておくことをおすすめします。

 
②出産した本人が申請をする場合

 
ハローワークへ直接自分で申請する場合の申請期間は、育休の開始日から4カ月後の月末までとなります。

 
会社が申請するより若干期間にゆとりがあります。どちらで申請を行うかは産休に入る前に決めておきましょう。

 

育休の延長は可能?

育休は、最大で子どもが満2歳になるまで期間を延長することが可能となっています。

 
ただし、保育園が見つからない、止むを得ない理由により職場に復帰できないなどの理由がある場合のみです。

 
延長の申請には

「延長理由に該当することを確認できる書類」の原本・またはコピーの提出が必要です。

 
保育園に入ることができなかった場合「自治体が発行した証明書類」、

 
次子を妊娠した場合は「母子健康手帳」が該当し、延長開始の2週間前までに申請しなければなりません。

 
「基本的には1年、やむを得ない場合は2年」と覚えておけば問題ありません、

 

産休・育休でもらえるお金まとめ

健康保険に加入している社員は、給付金を受ける権利があります。

 
一部は企業から申請を行う必要があるので、社員が休暇に入る前に必要書類などの準備をしていくことが望ましいです。

 
本記事では給付金の種類と申請までの期間をまとめました。

①出産育児一時金

分娩費用の補助として支給される一時金のこと

 
受給金額:一児につき原則42万円

申請方法:基本的に本人と医療機関の間で届出が行われるため申請は不要です。

 
これを直接支払制度といいます。

 
しかし病院によっては制度を導入していません。

 
その場合は企業が健康保険加入先へ提出します。

②出産手当金

出産のため会社を休み、その間の給与の支払いを受けなかった場合に支払われる手当金のこと

 
受給金額(1日当たりの金額)

支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)

 
申請方法:出産後に本人に申請書を記入してもらい、

・医師または助産師の意見

・マイナンバーなどの本人証明書類(コピー)  と合わせて健康保険加入先へ提出する

 

③育児休業給付金

育児休業をした場合、原則として休業開始時の賃金から一定割合で受けることのできる給付金のこと

 
受給金額:休業開始時の賃金から一定割合

 
この給付金のみ、男性も受けることができます。

 
男性の方が育休を取得する場合は女性と同じく給付を受けることが可能です。

休暇以外で企業が知っておくべき3つのこと

女性が輝いて働くための「男女雇用機会均等法」では、休暇制度以外に妊婦を保護する義務がいくつかあります。

①医師の受診時間の確保義務

産休に入る前でも、企業は健診や保健指導で通院するための時間を確保する義務があります。

 
妊娠23週までは4週間に1回など、妊娠週数に応じて必要になります。

②勤務形態の変更義務

健診にて医師より指導を受けた場合には勤務時間の変更、勤務の軽減、残業の緩和・中止など適切な措置を取る必要があります。

 
例えば、ラッシュ時間の通勤が母体に負担があると判断された場合は、出勤時間を変更するなどの対応が企業には義務として課せられます。

 
本人に合わせた柔軟な対応が必要となる

③不利益になる扱いの禁止

妊娠・出産等を理由に解雇・降格・減給・労働契約内容の変更などを行ってはいけません。

 
近年ニュースで話題に上がる「マタハラ」はここに触れているものですね。

 

直前で慌てないためにも正しい理解を

女性にとって妊娠や出産、育児は大切な人生の経験であり、母体にとっては心身ともに大きな負担がかかります。

 
働かせてはいけない産後期間を除いては、医師の診断・本人の希望を尊重することが非常に大切です。

 
従業員の出産に関わる手続きは、出産前から復職まで多くの届出書類があり手続きも複雑です。

 
休暇に入った後に慌てて申請書類の確認をすることは出産直前・直後の社員にとっては不安材料になったり、心身の負担になることもあります。

 
本来受け取れるはずの給付金が受け取れなかった、書類に不備があって期限に間に合わなかった、ということがないよう確認しましょう。

 
また、たびたび法改正で変更されることもある分野なので、動向にも注意することが必要です。

 
理解を深めて気持ちよく休暇に入ってもらう準備をしましょう!

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