働き方改革の助成金、中小企業はいくら受け取れるのか?

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国は、中小企業が働き方改革を進めるにあたり、助成金で中小企業の後押しをしようと考えています。
この助成金について、「時間外労働等改善助成金」、「業務改善助成金」、「キャリアアップ助成金」を中心に、助成金はどのくらい受け取れるのかについて見ていきます。
時間外労働等改善助成金について
中小企業等が時間外労働の上限規制に円滑に対応するために、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組んだ時に時間外労働等改善助成金を受給できます。
時間外労働等改善助成金の各コースについて見ていきましょう。
時間外労働上限設定コース
「時間外労働上限設定コース」は、時間外労働の上限設定や休日増加によって、ワーク・ライフ・バランスを推進するためのコースです。
36協定(時間外労働協定)の特別条項を変更し労働時間短縮を図る際に実施する研修やコンサルティング、設備・機器等の導入などにより労働時間短縮について成果が出れば、要した経費の一部が助成されます。
参考:厚生労働省 「時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)のご案内」
◆対象事業主
(1)労働者災害補償保険の適用事業主
(2)中小事業主
(3)労務管理対象者・労働者に対する研修、外部専門家によるコンサルティングなど、支給対象の取組みのうちいずれか一つを実施する旨の事業実施計画を所轄労働局に提出し、実施したこと
◆成果目標
事業実施計画において、36協定で延長する労働時間数を短縮して下記いずれかの上限設定を行うこと
時間外労働時間数で
①月45時間以下で年間360時間以下
②月45時間超60時間以下で年間720時間以下
③月60時間超で、時間外労働時間数及び法定休日労働時間数の合計が月80時間以下で時間外労働時間数が年間720時間以下
◆支給額
成果目標の達成状況に応じて、次のうちいずれか低い方の額になります。
① 1企業当たりの上限額は200万円
② 上限設定の上限額ならびに休日加算額の合計額
③ 対象経費の合計額 × 補助率3/4(注)
(注)補助率は、常時雇用労働者数が30名以下かつ、支給対象機器導入経費が30万円を超える場合は4/5
・上記②上限設定の上限額
事業実施前の時間外労働時間数等 | |||
---|---|---|---|
事業実施後に設定する時間外労働時間数等 | ア 時間外労働時間数等が月80時間を超えるなどの時間外労働時間数を設定し、その実績を有する事業場 | イ 時間外労働時間数で月60時間を超えるなどの時間外労働時間数を設定し、その実績を有する事業場(アに該当する場合を除く) | ウ 時間外労働時間数で月45時間を超えるなどの時間外労働時間数を設定し、その実績を有する事業場(ア、イに該当する場合を除く) |
成果目標① | 150万円 | 100万円 | 50万円 |
成果目標② | 100万円 | 50万円 | - |
成果目標③ | 50万円 | - | - |
・休日加算額
事業実施前(4週当たり) | ||||
---|---|---|---|---|
事業実施後(4週当たり) | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
8日 | 100万円 | 75万円 | 50万円 | 25万円 |
7日 | 75万円 | 50万円 | 25万円 | - |
6日 | 50万円 | 25万円 | - | - |
5日 | 25万円 | - | - | - |
参考:厚生労働省HP 時間外労働等改善助成金 時間外労働上限設定コース
勤務間インターバル導入コース
「勤務間インターバル」とは、休息時間数を除き、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定める制度」のことです。
参考:厚生労働省 「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)のご案内」
◆対象事業主
(1)労働者災害補償保険の適用事業主
(2)中小事業主
(3)次のいずれかの該当事業場を有すること
①勤務間インターバルを未導入
②休息時間数9時間以上の勤務間インターバル導入済事業場だが対象労働者が半数以下
③休息時間数9時間未満の勤務間インターバル導入済
◆成果目標
上記①の場合、過半数労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること
上記②の場合、所属労働者の過半数を対象にすること
上記③の場合、過半数労働者を対象に、休息時間数を2時間以上延長すること
◆支給額
研修やコンサルティング、設備・機器の導入などにより成果目標を達成した場合に、取組みの実施に要した経費の一部を支給します。
「支給額 = 対象経費の合計額 × 補助率」
なお、補助率ならびに1企業当たりの上限額は以下の通りです。
・新規導入に該当するものがある場合
休息時間数 | 補助率 | 1企業当たりの上限額 |
---|---|---|
9時間以上11時間未満 | 3/4 | 80万円 |
11時間以上 | 3/4 | 100万円 |
・適用範囲の拡大・時間延長のみの場合
休息時間数 | 補助率 | 1企業当たりの上限額 |
---|---|---|
9時間以上11時間未満 | 3/4 | 40万円 |
11時間以上 | 3/4 | 50万円 |
参考:厚生労働省HP-時間外労働等改善助成金 勤務間インターバル導入コース
職場意識改善コース
「職場意識改善コース」は、ワーク・ライフ・バランス実現のために、所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進に取り組むことにより生産性の向上などを図りたい中小企業事業主を支援するための助成金です。
参考:厚生労働省 「時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)のご案内」
◆対象事業主
(1)労働者災害補償保険の適用事業主
(2)中小事業主
(3)①全ての事業場の就業規則等に、病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇のいずれかが明文化されていること
②前年の労働者の月間平均所定外労働時間数が10時間以上であること
◆支給額は?
研修やコンサルティング、設備・機器の導入などを行い、成果目標①②の達成状況に応じて、取組みの実施に要した経費の一部を支給します。
「支給額 = 対象経費の合計額 × 補助率」
- 成果目標①年次有給休暇の取得促進:指定の特別休暇のうち1つ以上を全ての事業場新規導入
- 成果目標②所定外労働の削減:労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減
なお、補助率ならびに1企業当たりの上限額は以下の通りです。
・補助率及び上限額
成果目標の達成状況 | 補助率 | 1企業当たりの上限額 |
---|---|---|
両方とも達成 | 3/4 | 100万円 |
成果目標①を達成し、成果目標②が未達成 | 3/4 | 50万円 |
参考:厚生労働省HP 時間外労働等改善助成金 職場意識改善コース
団体推進コース
「団体推進コース」は、中小事業主団体、その連合団体が、労働者の労働条件の改善のために、時間外労働削減や賃金引上げに向けた取組みを実施した場合に、その事業主団体等に対して助成する助成金です。
参考:厚生労働省-「時間外労働等改善助成金(団体推進コース)のご案内」
◆対象事業主
(1)3事業主以上で構成する、次のいずれかの事業主団体等であること
①事業主団体(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合など)
②共同事業主
(2)中小事業主
◆成果目標
支給対象取組み内容について、時間外労働の削減又は賃金引上げの改善事業の取組を行い、構成事業主の過半数に対してその取組みまたは取組み結果を活用すること
◆支給額
市場調査やセミナーの開催、巡回指導などにより成果目標を達成した場合に、支給対象となる取組みの実施に要した経費を下記の条件の下で支給します。
以下のいずれか低い方の額
① 対象経費の合計額
② 総事業費から収入額を控除した額
③ 上限額(原則500万円)
参考:厚生労働省HP-時間外労働等改善助成金 団体推進コース
テレワークコース
「テレワークコース」は長時間労働を見直し、ワーク・ライフ・バランスを実現するための助成金です。
仕事と生活の調和の推進及び労働時間等の設定の改善のため、在宅やサテライトオフィスで就業するテレワークに取り組む中小事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成します。
参考:厚生労働省 「時間外労働等改善助成金のご案内(テレワークコース)」
◆対象事業主
テレワーク新規導入中小企業事業主またはテレワークを継続して活用する中小企業事業主
◆成果目標
①評価期間に1回以上、対象労働者全員にテレワークを実施させる。
②評価期間において、対象労働者がテレワークの実施日数の週間平均を1日以上とする。
③年次有給休暇の取得促進について、前年と比較して4日以上増加させる。
◆支給額
① 対象経費
旅費、謝金、借損料、印刷製本費、会議費、雑役務費、備品費、機械装置等購入費、委託費
② 助成額
「対象経費の合計額 × 補助率(上限額を超える場合は上限額)」
成果目標の達成状況 | 補助率 | 1人当たりの上限額 | 1企業当たりの上限額 |
---|---|---|---|
達成 | 3/4 | 20万円 | 150万円 |
未達成 | 1/2 | 10万円 | 100万円 |
参考:厚生労働省HP 時間外労働等改善助成金 テレワークコース
業務改善助成金について
業務改善助成金は、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を一定額以上引き上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合に、その費用の一部を助成します。
支給の要件は?
① 賃金引上げ計画の策定
② 引上げ後の賃金の支払い
③ 生産性向上のための設備・機器などの導入により業務改善を行い、その費用の支払い
④ 賃金引下げ、解雇等の不交付事由がない など
支給額は?
「支給額 = 対象費用の合計額 × 助成率(上限額を超える場合は上限額)」
コース | 対象労働者数 | 助成上限額 | 助成対象事業場 | 助成率 |
---|---|---|---|---|
30円コース (最低賃金800円未満) |
1~3人 | 50万円 |
事業場内最低賃金800円未満の事業場 かつ 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内 及び 事業場規模30人以下の事業場 |
4/5 |
4~6人 | 70万円 | |||
7人以上 | 100万円 | |||
30円コース | 1~3人 | 50万円 |
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内 及び 事業場規模30人以下の事業場 |
3/4 |
4~6人 | 70万円 | |||
7人以上 | 100万円 |
参考:厚生労働省HP [2]業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金の制度概要ならびに各コースについて解説します。
キャリアアップ助成金の概要
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者(有期契約労働者、短時間労働者など)の企業内キャリアアップ促進のため、正社員化、処遇改善の取組みを実施した事業主を助成する制度です。
ここでは、正社員化コース、賃金規程等改定コース、健康診断コースを見ていきます。
正社員化コース
「正社員化コース」は、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用等を行った場合に助成するコースです。
このコースの助成金を受給できる事業主は、下記に該当する事業主です。
(1)雇用保険適用事業主
(2)「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に沿って、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置し「キャリアアップ計画書」を作成して、管轄の労働局長の認定を受けること
(3)「有期→正規」、「有期→無期」、「無期→正規」を就業規則等に定め、転換をし、継続していること、ならびに転換後の賃金を一定期間、一定率増額させていること
支給額は以下の通りです。(< >は生産性の向上が認められる場合の額)
① 有期→正規:1人当たり57万円<72万円>
② 有期→無期:1人当たり28.5万円<36万円>
③ 無期→正規:1人当たり28.5万円<36万円>
賃金規程等改定コース
「賃金規程等改定コース」は、有期労働契約者等に対して基本給の賃金規定等を増額改定した場合に助成するコースです。
このコースの助成金を受給できる事業主は、下記に該当する事業主です。
(1)雇用保険適用事業主
(2)「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に沿って、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置し「キャリアアップ計画書」を作成して、管轄の労働局長の認定を受けること
支給額は以下の通りです。(< >は生産性の向上が認められる場合の額)
①すべての有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
対象労働者数に応じて、1事業所当たり9.5万円<12.0万円>~2.85万円<3.6万円>
②一部の有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
対象労働者数に応じて、1事業所当たり4.75万円<6.0万円>~1.425万円<1.8万円>
健康診断制度コース
「健康診断制度コース」は、有期労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、4人以上に実施した場合に助成するコースです。
このコースの助成金を受給できる事業主は、下記に該当する事業主です。
(1)雇用保険適用事業主
(2)「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に沿って、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置し「キャリアアップ計画書」を作成して、管轄の労働局長の認定を受けること
支給額は以下の通りです。(< >は生産性の向上が認められる場合の額)
- 1事業所あたり38万円<48万円>(注)1事業所あたり1回のみ
上記以外のコースの紹介
キャリアアップ助成金は上記以外に次のコースがあります。
- 賃金規定等共通化コース
- 諸手当制度共通化コース
- 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
- 短時間労働者労働時間延長コース
タイトルその他の助成金について
これまで見てきた助成金以外で働き方改革に関する助成金として「人材確保等支援助成金」があります。
事業主等の雇用管理改善、生産性向上等の取組みを通じて、従業員の職場定着の促進等を図ることを目的とした助成金です。
「人材確保等支援助成金」には下記のコースがあります。
①雇用管理制度助成コース
②介護福祉機器等助成コース
③介護・保育労働者雇用管理制度助成コース
④中小企業団体助成コース
⑤人事評価改善等助成コース
⑥設備改善等支援コース
まとめ
これまで中小企業が働き方改革を進める際に有効であろうと思われる助成金を紹介してきました。
ただ、中小企業が働き方改革を実行しようとしても、コストばかりかかってしまい、肝心の働き方の改革ができないという事態に陥る可能性が高いと思われます。
その心配を和らげることができるのが助成金ではないでしょうか?
手続きは細かく、また内容が難しい助成金もありますが、申請の専門家である社会保険労務士を上手に利用して助成金を活用した働き方改革を進めてみてはいかがでしょうか?
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