働き方改革の次は「休み方改革」!企業が対応すべきポイントを解説

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一時ニュースでよく取り上げられた「プレミアムフライデー」を実施していますか?3連休の増加やゴールデンウィークの10連休もあり、休み方が変わってきています。
働き方改革関連法により「働き方改革」が着々と進む中、次は「休み方改革」です。企業が対応すべき「休み方改革」に役立つ情報を紹介します。
▼目次
「働き方改革」の次は「休み方改革」
「働き方改革」と「休み方改革」の違いとは?
2019年4月から働き方改革関連法により関係法律が改正され、順次施行されています。「働き方改革」と「休み方改革」はどこが違うのでしょうか?
そもそも「働き方改革」とは、労働生産性の向上や長時間労働の是正、多様な働き方を浸透させ、正規社員と非正規社員の待遇の格差をなくすことを目的に推進するものです。
日本が直面する少子高齢化や働く人のニーズの多様化などの大きな課題に対応するためには、生産性の向上とともに就業機会の拡大や意欲・能力を十分に発揮できる環境をつくらなければなりません。
一方、「休み方改革」はワーク・ライフ・バランスの推進や生産性の向上、地域活性化の観点から働き方を見直すことを目的に推進するものです。
2017年に政府が取組方針を発表し、「働き方改革」と表裏一体のものとして「休み方改革」を進めています。
日本の年次有給休暇は取得率が低い水準にあります。
休暇とはそもそも、仕事に対するモチベーション維持と日々のリフレッシュを通じた生産性の向上や職場以外の時間を有効活用することにより、生き方全体を充実したものにするためものです。
休み方に焦点をあてて休暇がより取りやすい職場環境をつくる取り組みが「休み方改革」と言えるのです。
なかには、労働力が減少することがわかっていながら働く時間を短くすることに疑問を感じる方がいるかもしれません。
しかし、これまでより少ない時間で効率的に働くには、仕事以外の家族といる時間や趣味の時間も大切です。
しっかり休んでリフレッシュすること、そして、仕事以外の時間が増えることが、効率的な働き方と生産性の向上につながり、地域の経済活動を活発化させるのです。
働き方の改革をするには休み方の改革が必要となります。企業は、生産性向上・業績向上のためにも「働き方改革」と「休み方改革」は一連のものとして対応したいものです。
参考:大人と子供が向き合い休み方改革を進めるための「キッズウィーク」総合推進会議(第1回)
働き方改革~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~-厚生労働省
「特別休暇」と年次有給休暇の違いとは?
「特別休暇」の活用法方を解説
年次有給休暇は労働基準法に定められた休暇です。
ほかにも法律に基づく休暇として「生理休暇(労働基準法)」「子の看護休暇(育児介護休業法)」「育児休暇・介護休暇(育児介護休業法)」があります。
有給でも無給でもかまいませんが、法律に基づく休暇の申出があった場合、会社は拒むことができません。
一方、「特別休暇」は年次有給休暇を上回る企業独自の休暇制度です。企業の福利厚生を目的に、労使の話し合いで自由に設定できる法定外の休暇を意味するので、自由な発想で作ることができます。
福利厚生が手厚い企業は従業員に喜ばれます。魅力ある特別休暇制度をつくることで、企業の魅力づくりやイメージアップにつながります。
しかし、「特別休暇」を無給とするのは従業員のモチベーション低下につながるかもしれません。
福利厚生や病気やけがなど特に配慮を必要とする従業員が有給で取得できるものがあるから、従業員は安心して働くことができるのです。
「特別休暇」の代表には「慶弔休暇」や「結婚休暇」、「出産休暇」などがあります。
年次有給休暇の時効は2年なので、付与日から2年経過したことにより消滅した日数を別枠で積み立てて、長期療養が必要なときに利用できる「病気休暇」も多くの企業が採用しています。
職場の仕事仲間の協力があれば仕事の代わりは見つけられます。しかし、誰も家族の代わりはできません。
家族のために取得しやすい休暇は、きっと社員にとても喜ばれるでしょう。
参考:特別な休暇制度とは-働き方・休み方改善ポータルサイト
病気療養のための休暇-働き方・休み方改善ポータルサイト
企業独自の休み方を創ろう!企業独自の特別休暇の参考例を紹介
裁判員休暇
「裁判員休暇」…裁判員制度により裁判員に選ばれた従業員の職務遂行を支援する
裁判員として審理に参加することは「公の職務」とも考えられます。労働基準法7条では、「公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない」とあります。
裁判員に選任された場合は、原則として辞退することはできず平日の昼間に裁判所に行かなければなりません。会社として辞退することを強要することもできません。
ノーワーク・ノーペイの原則を考えると無給とすることも可能ですが、有給の特別休暇を与えるように就業規則で定める会社も多くあります。
裁判員になる経験は従業員にとっても貴重な経験になります。断ることができないのであれば、トラブル防止のためにもきちんとした制度を作ってみてはいかがでしょうか。
永年勤続休暇
「永年勤続休暇」…勤続20年、30年など慰労の意味を込めて長期休暇を与える連続休暇(有給)に加え金一封を報償として支給することが一般的です。
会社に貢献した従業員に報いるための特別休暇なので、有給とするのが望ましいです。
勤続10年の場合は特別休暇3日間、勤続20年なら1週間などと、勤続年数に応じて段階的に休暇日数を増やしていくのがよいのではないでしょうか。
有給休暇が取りにくい理由の1つに「周りに迷惑をかけてしまう」ということがあげられます。
永年勤続休暇は、周りからも理解が得られやすい休暇の1つでもあります。
まとまった休暇の場合もあれば、分割を認めることもあり、金一封ではなく旅行券をプレゼントする会社もあります。
永年の労務に報いる目的とリフレッシュの目的もあり、従業員には大変喜ばれます。離職防止や会社への献身、多くの効果が見込める制度です。
ボランティア休暇
「ボランティア休暇」…従業員が自発的に無報酬で社会に貢献する活動を支援する
社会貢献や地域貢献は企業イメージをアップにもつながります。中小企業も大企業も地域に根差した、地域に協力する活動を大切にしなければなりません。
地元地域のお祭りの参加や災害復興活動、マラソン大会の協力など多くの目的が考えられます。
地元商店街のイベントに参加することは企業にとってもメリットがあるのではないでしょうか。
従業員の無報酬の貢献を会社として補助するのもよいかもしれません。
就業規則にボランティア休暇の規定を定め、有給とするか一定の補助をするかを検討してみてはいかがでしょうか。
東京オリンピックもあり、ボランティア休暇は注目を集めています。いち早く取り入れ会社のイメージアップを図ってみませんか。
企業独自の面白い休暇制度を紹介
こんな面白い休暇制度を企業独自に作っているので紹介します。
育自分休暇制度…サイボウズ株式会社の休暇制度
35歳以下で、転職や留学等、環境や自分を成長させるために転職する人が対象の休暇です。
最長6年間は復帰が可能な、退職者が利用できるユニークな休暇制度となっています。
参考:ワークスタイル-サイボウズ株式会社
サッカー休暇…株式会社ジオコード
ワールドカップやオリンピックなどを社員で一丸となって応援するための休暇です。
予選突破や決勝トーナメントの進行度合いによって、各種休暇が追加されるのも心にくい演出。
宿泊費やタクシー代も会社が負担するなど社員にとってはこの上なく楽しみな休暇制度ではないでしょうか。
参考:社内制度-ジオコード採用サイト
そのほか、「教育訓練休暇」「犯罪被害者の被害回復のための休暇」など多くの事例があります。企業独自のユニークな休暇もたくさんあります。
社員が喜ぶ休暇づくりは、従業員の「やりがい」「やる気」向上につながります。企業の魅力づくりとして、面白い休暇があれば、是非、検討してみてください。
参考:特別な休暇制度導入事例-働き方・休み方改善ポータルサイト
年次有給休暇の「計画的付与制度」を活用して「休み方改革」
年次有給休暇の「計画的付与」の活用方法
労働基準法の改正により、2019年4月から年5日の年次有給休暇取得の義務化が始まりました。
使用者による年5日の年次有給休暇取得の時季指定は、できるかぎり労働者の希望に沿うように指定し、労働者の意見を尊重する努力が必要です。
使用者による年次有給休暇の時季指定義務はありますが、取りたくもない日に無理やり休みにされても、従業員は喜ばないでしょう。
使用者が年5日の時季指定をしなくてもよい方法として、年次有給休暇の計画的付与が注目されています。
計画的付与により与えた年次有給休暇の日数分については、使用者の付与義務の対象となる「年5日」から控除することができます。
つまり、計画的付与により従業員が有給休暇を5日以上取得すれば、使用者は時季指定をする必要はないのです。
年次有給休暇の計画的付与は、労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合、繰り越し分を含めて5日を超える部分に限られます。
この5日を超える部分を、計画的に割り振り、残りの5日分は、労働者本人の希望でいつでも請求できる年次有給休暇となります。
計画的付与には3つの方法があります。
- ・企業や事業所全体を対象とした一斉付与方式
- ・班・グループ別に取得する交替制付与方式
- ・年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式
<計画的付与制度を導入するメリット>
- ・年5日の年次有給休暇取得義務がスムーズに対応
- ・労務管理がしやすく、計画的な業務運営が可能
- ・事業所の年次有給休暇取得率の増加により、企業イメージがアップ
- ・年末年始やゴールデンウィークの前後、飛び石連休の合間に付与することで、大型連休が可能
年次有給休暇の「計画的付与」の活用の参考例を紹介
年次有給休暇の計画的付与により次のような「休み方改革」を検討してはいかがでしょうか。
①プラスワン休暇
プラスワン休暇とは、ゴールデンウィークや年末年始の連休の飛び石連休の合間に、1日・2日有給休暇を取得して大型連休とする取り組みです。
最近増加している3連休に1日追加する方法もプラスワン休暇の1つです。
土日や3連休、夏季休暇などを年次有給休暇の計画付与と組み合わせれば、大型連休が取得可能になります。
従業員にとっても、4連休や1週間以上の大型連休があれば家族旅行や海外旅行が行きやすくなります。
リフレッシュにはもってこいの旅行が行きやすい休暇は従業員にたいへん喜ばれます。
個人別付与方式や一斉付与方式を利用して年次有給休暇とするのは効果的です。是非、取り入れてください。
②「記念日休暇」「誕生日休暇」などアニバーサリー(メモリアル)休暇
誕生日や結婚記念日を休暇とする会社が増えています。子供の誕生日を休暇にするのもよいでしょう。
普段休みがとりにくいと感じている社員には喜ばれることは間違いありません。
「忙しくてなかなか有給休暇が取れない」「周りに負担をかけてしまう」と考えて我慢しがちな記念日。
家族のために頑張ってのに家族のために休暇が取れないのでは、ワークライフ・バランスを考えるとモチベーション低下にもつながりかねません。
年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式による休暇を利用すれば、職場理解も得られやすく、従業員も家族を過ごす時間が多くなります。
③キッズウィーク
2018年から始まった、地域ごとに学校の夏休みなどの長期休暇を分散させることで、大人と子供が一緒にまとまった休日を過ごすための政府が推進してきた取り組みです。是非参照サイトをご覧になってみてください。
参考:キッズウォークについて-厚生労働省
厚生労働省では、労働時間などの設定改正法に基づく方針を改正し、働く人が子供の学校休業日や地域のイベント等に合わせて有給休暇を取得できるよう、事業主に配慮を求めています。
学校の行事になかなか参加できない父親にとってたいへん喜ばれる制度です。
キッズウィークに限らず入学式や卒業式を記念日休暇や年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式を利用して休暇とすることも効果的です。
参考:「プラスワン体操」-厚生労働省
働き方・休み方改善取組事例集-厚生労働省
まとめ
「仕事のやりがい」「働きがい」についても、今一度考えてみてはいかがでしょうか。「働き方改革」と「休み方改革」に積極的に取り組むことで、ワーク・ライフ・バランスが実現するといえます。
「休み方改革」はワーク・ライフ・バランスの推進や生産性の向上、地域活性化の観点から働き方を見直すことを目的に推進するものです。
結果として企業の知名度・イメージアップにもつながります。
社員が「仕事が面白い」「会社のために貢献したい」と思うような企業風土が作れるのが一番です。仕事も家庭も充実した生活が送れるような休暇制度は、今後もっと多くの企業で導入されていくでしょう。
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