時短勤務制度導入のメリットやポイント。事例付きで解説

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現代は、核家族化が急速に進んでいます。そのため、仕事を続けたくても育児との両立は難しい場合がめずらしくありません。そこで、多様な働き方を実現するために、企業は「時短勤務制度」を導入しています。ここでは、時短勤務制度のメリットやポイントなどについて、ご紹介します。
短時間勤務とはどのようなもの?
短時間勤務制度を利用できる人とは?
短時間勤務とは、平成21年6月に改正された育児・介護休業法に基づいた制度です。企業で働く従業員が一定の要件を満たせば、短時間勤務を行うことができます。その要件とは、以下のとおりです。
- 1.3歳に満たない子どもを育てていること
- 2.1日における所定労働時間が6時間以下ではない人
- 3.日雇い労働者ではない人
- 4.制度が適用される期間中に、育児休業を取っていない人
- 5.労使協定によって、除外された人ではないこと
勤務時間はどうなる?
短時間勤務の内容としては、従業員の1日の所定労働時間を、原則6時間以下にする必要があります。また、企業側は労働者が制度の利用を希望してきた場合は、すみやかに手続きを行うことが重要となります。
企業は、労働者が勤務時間を短くすることで、子育てに時間を割くことができるように心がけなくてはなりません。さらに、仕事上で過度な負担をかけることがないように配慮することも大切です。
参考:短時間勤務制度(所定労働時間の短縮等の措置)について-厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課
両立支援のひろば|働く方々へのお役立ち情報
短時間勤務制度を利用できない人もいる
短時間勤務制度はとても便利なシステムですが、残念ながら労使協定により、利用できない人もいます。以下に、利用できない人の条件について、見てみましょう。
- 1.現在雇用されている企業で、1年未満しか働いていない人
- 2.週の所定労働日数が2日以下の人
- 3.仕事の内容や性質などによって、短時間勤務を取り入れることが困難な業務に携わっている人
- 4.法改正以前より、6時間以下の短時間勤務が導入されており、それを利用している人
ただし、短時間勤務制度は仕事と育児の両立のために制定された制度です。各企業では可能な限り働き方を工夫し、利用対象を広げる努力をしなければなりません。
制度の手続きの方法とは
短時間勤務制度の適用手続きは、基本的に企業自身が定めるとされています。その際には、育児をしながら働く労働者に大きな負担を与えないように配慮することが重要です。また、育児・介護休業法に定められている他の制度についても良く調べ、理解を進めながら最適なかたちを取りましょう。
例えば、短時間勤務を希望する労働者は1ヶ月前に申請をするようにという、時間にゆとりを持たせることも大切です。また、短時間勤務の適用期間を1ヶ月単位で進めるなどの行為は、労働者を困惑させる場合も多く、避けなければなりません。
参考:【弁護士監修】短時間勤務制度を育児や介護、通院等で正しく運用するための基礎知識-TECHNIQUE(テクニック)
短時間勤務制度(所定労働時間の短縮等の措置)について-厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課
短時間勤務導入のメリットとは?
メリット1.労働者の離職を防ぐ
子どもにまだ手がかかるときに、8時間のフルタイム勤務を続けることは、心身ともに大変なものです。しかし、6時間以下の短時間勤務にすることで、育児をしながら仕事をする生活に余裕が生まれます。そのため、育児を理由に離職する労働者が減ることでしょう。
メリット2.労働者のワークライフバランスを安定させることができる
今まで、仕事に貢献してきた労働者でも、育児などでライフスタイルの変化が生じる場合も十分にあります。そのようなときでも、勤務時間などに配慮せず、企業の都合だけを押し通していれば、労働者にも限界がきてしまいがちです。しかし、企業が時短勤務制度を導入すれば、労働者が今までどおりの環境で、ストレスなく仕事を続けることが可能となります。
メリット3.社員教育コストなどを減らすことができる
仕事と育児の両立ができず、仕事を辞める労働者が多くなれば、企業は新しい社員を募集する必要が出てきます。ただ、新しい社員が即戦力として成長するまでには、社員教育のための大きなコストがかかってくるでしょう。ところが、時短勤務制度を取り入れれば、昔からの労働者が働きつづけてくれる可能性は高いです。それにより、企業も金銭的・時間的なコストが削除できます。
短時間勤務導入で注意すべきポイントは?
短時間勤務者を不当に扱ってはいけない
育児・介護休業法には、短時間勤務制度を利用する従業員に対して、不利益が生じないような対策と配慮が必要だと示されています。例えば、短時間勤務制度を利用した労働者を降格させたり、不当な解雇を下したりすることなどは、必ず避けなければなりません。
仕事量や内容を再検討すること
短時間勤務の労働者は勤務時間が短くなるため、今までの仕事量や内容のままで勤務を続けると負担がともないます。例えば、時間内に仕事が終わらず、結局前と同じ時間帯に退社をするようでは意味がありません。そのため、短時間労働者が所属する部署の仕事内容を再検討したり、他の社員と連携し仕事を上手く分担したりするなどの工夫が大切です。つまり、企業側のきめ細かいサポートが必要となります。
企業内で短時間勤務制度の理解と啓蒙活動を行う
短時間勤務制度を導入しても、企業内で働く労働者がそれについてしっかりと理解をしていなければ、問題が起こる場合があります。短時間勤務を利用したい人が出てきても、他の労働者の賛同を得ていなければ、不平や不満が生じることも否めません。企業側は制度を導入した際に、さまざまな部署へ制度の詳細を伝えることで啓蒙し、理解を促す必要があります。
短時間勤務を導入している企業の事例
ベネッセコーポレーションの事例
教育事業を展開している、ベネッセコーポレーション。もともと女性社員の比率が高かったこともあり、1992年から短時間勤務制度を導入しています。この企業では、所定労働時間が7時間のところを、育児の状況に合わせて短縮することが可能です。
例えば、育児休暇明けの復帰後1年間は、所定労働時間を1日5時間に短縮することができます。また、子どもが小学校3年生になるまで、所定労働時間を1日6時間に変更させることも有効です。
このように、他社に先駆けて短時間勤務制度を導入していたので、上司や先輩などもこの制度を利用していた人が多かったようです。だからこそ、部下や新人も気兼ねなく利用できる環境が整っていると言えます。
参考:株式会社ベネッセコーポレーション | 短時間正社員制度 導入支援ナビ
資生堂の事例
化粧品メーカー大手の資生堂も、育児による短時間勤務制度を1991年から取り入れています。労働者による、休業よりも労働時間を短縮したいという声により、仕事との両立を掲げたのがきっかけです。
短時間勤務は、子どもが小学校3年生になるまで取得可能となっており、2014年までの利用者は約1900人に至っています。
法律的には子どもが3歳になるまで利用できる制度ですが、小学校入学時も育児が大変だといわれています。そのため、小学3年生まで拡大している点が大きな魅力です。
ワコールの事例
ランジェリーやナイトウェアなどで有名なワコールは、男性社員が700名ほどなのに対し、3500名を超える女性社員が働いています。女性社員の割合が高いこともあり、短時間勤務制度を導入。2014年度の短時間勤務利用者は、140名を超えるまでに浸透しています。
ワコールの1日の所定労働時間は7時間30分で、30分ごとに最大2時間の短縮勤務が可能です。また、2016年より子どもが小学1年生の年度末になるまで、制度の利用が延長されました。小学校に入学した子どもが学校生活にある程度慣れるまで、親が時間を割くことができますね。
まとめ
仕事を続けながら子育てをしたくても、預かってくれる人が周りにいないなどで両立が難しいケースもたくさんあります。しかし、労働者がバランスよく仕事と育児をしてくれることで、企業も優秀な人材の確保や仕事の生産性を維持することができるのです。
時短勤務制度の導入をすることで、企業側もメリットが増えることを理解し、導入の検討をすることも大切だと言えます。
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