働き方改革で派遣社員の待遇は変わる?派遣法の改正について

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働き方改革の一環として、改正労働者派遣法が2020年4月1日(中小企業は、2021年4月1日)から施行されます。
 

これは、「同一労働同一賃金」により、派遣社員と正規雇用との待遇格差を改善しようというものです。
 

では、派遣社員の待遇をどのように決めるのか、どのように変わるのかをお伝えします。
 

賃金や待遇を決める方法は2つ

派遣法改正によって、派遣先は賃金等の待遇に関する情報を、派遣会社に提供することが義務化されます。
 

それは、派遣会社が「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」のどちらかを採用し、派遣社員の賃金等の待遇を決めなければいけないからです。
 

賃金等の待遇に関する情報が提供されない限り、派遣会社と派遣社員は雇用契約を結ぶことができなくなったため、どちらの方式を取るにしても派遣先の労働条件を知る必要ができました。
 

では、それぞれの特性についてお伝えします。
 

派遣先の待遇にあわせる派遣先均等・均衡方式

派遣社員の賃金等の待遇を、派遣先に合わせるものを「派遣先均等・均衡方式」といいます。
 

派遣社員は、提供された賃金等の待遇に関する情報を元に、派遣先を決めることができるのです。
 

条件を納得したうえで契約するため、派遣社員と派遣先との賃金、待遇面でのトラブルは減少すると考えられます。
 

しかし、派遣先が変わるたびに派遣社員の賃金や労働条件も変わるため、派遣会社は採用し辛いだろうと考えられます。
 

派遣会社で待遇を決定する労使協定方式

派遣会社の中で代表者を選んで労使協定を結ぶ、というのが「労使協定方式」です。
 

労使協定で定めなければならない事項は決まっており、適切な手続きを経て締結する必要があります。
 

この労使協定に定めた事項を遵守していない場合や手続きが不適切な場合には、労使協定方式は適用されず、派遣先均等・均衡方式が適用されるので、注意が必要です。
 

労使協定方式の場合、派遣先に雇用される通常の労働者との賃金や待遇のバランスは考えません。
 

その地域で同じ職業・同じレベルの経験や能力をもつ人との賃金や待遇を知ったうえで決めるのです。
 

派遣先は、賃金等の待遇の決定を派遣会社に任せられるというメリットがあります。
 

そして、派遣元も地域や職業という括りで統一した基準を持つことができます。
 

しかし、派遣先正規雇用とのバランスは考えないため、派遣社員にとっては「同一労働同一賃金になっているのか」という疑問が残ります。
 

派遣法改正によって変わるもの

派遣法改正によって、派遣社員の賃金等の待遇が変わることがわかりました。
 

では、待遇面では具体的にどう変わるのかをお伝えします。
 

派遣先均等・均衡方式と労使協定方式では異なる点があるので、注意してください。
 

基本給・賞与・手当が同一になる

派遣先の正規雇用のような通常の労働者や、その地域で同じ職種に携わる人と同等以上に、基本給・賞与・手当を支払う必要があります。
 

ここで、待遇差がないかを派遣社員に確認されると思ってよいでしょう。
 

賞与に関しては、過去に寸志程度でもよいという判例がありますが、「同一労働同一賃金」の考えから、不合理と捉えられる待遇差の解消は必要です。
 

住宅手当の場合、転勤が必須な企業であると転勤先での住居を保証するため、正規雇用者には必要な手当と判断される可能性があります。
 

また、転勤のない派遣社員には支給されなくても合理性がある、と判断されることもあるのです。
 

待遇差の有無に気を取られてしまいますが、住宅手当のような合理性があると言える手当にも注目したうえで就業規則を改定しましょう。
 

福利厚生やキャリアアップの教育制度が受けられる

今までは派遣先の努力義務とされていましたが、正規雇用と同等に福利厚生や教育制度を受ける機会を設ける必要がでてきました。
 

その点を踏まえて、就業規則を改正する必要があります。
 

派遣法改正において福利厚生に関しては、更衣室、休憩室、食堂といった施設を、業務を円滑に行うために必要な施設として差別化を図ることを禁止しました。
 

その他の福利厚生制度に関しては、適宜利用できるよう配慮するという配慮義務になります。
 

教育制度については、派遣先で行う業務において必要と判断されるものに関して、派遣先の責任で実施されるべきとなりました。
 

また、派遣元に準ずるキャリアアップに関する教育制度についても、可能な限り受けられるよう配慮する必要があります。
 

労使協定方式の場合は派遣会社の条件に準ずることになりますが、どの派遣元も、待遇差を生じさせないために派遣先均等・均衡方式と変化のない待遇にすると思われます。
 

まとめ

派遣法改正により、2020年も賃金等の待遇が見直されることになりました。
 

パートタイム労働法ではすでに義務化されている項目でもあり、どの企業もベースは出来ていると想定されます。
 

しかし、各企業は派遣法改正に伴い就業規則の改定が必要になりました。
 

今回の派遣法改正による派遣先の強みは、「実力ある派遣社員を雇うことができる」ということです。
 

毅然とした態度で派遣職員を迎えることが、良い人材に仕事が任せられるということになるので、より良い仕事環境を提供できるよう準備しましょう。

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