「フレックスタイム制」清算期間の見直し|企業の対応すべき点とは?

働き方改革

生産性の高い企業が導入しているクラウド受付システムで「働き方改革」を

残業や社内でのストレス過多を軽減することで、働きやすい職場にしませんか?RECEPTIONISTを導入した企業では、以下のような効果がでました。

・1日50件の来客取次作業が「0件」になった
・総務業務が87.5%カットされて別業務を強化できた
・社員が気持ちよく働ける環境になった

初期費用無料・31日間の無料トライアルとコスト面でもサポートできるだけでなく、社員浸透も驚くほど簡単です。

RECEPTIONISTの資料を無料で受取る
【執筆】 加藤社会保険労務士事務所
日本大学農獣医学部卒業後医薬品メーカーに勤務し、開業医や調剤薬局を中心に営業として担当。開業後は医療業界の人事労務を中心に顧客はもちろん、その従業員にも満足いく支援を目指し活動中。その他、web記事の作成にも積極的に参加中。

今までフレックスタイム制の清算期間は1か月が上限で、1か月の範囲内で総労働時間を割り振り、毎月、総労働時間と実労働時間の過不足の調整が必要でした。
 
そこで、清算期間の上限を見直し3か月とすることで、繁閑期をまたいだ形で労働時間を調整でき、さらに自由度の高い働き方を選択できるようになりました。
 

フレックスタイム制とはどのようなものか 

フレックスタイム制の基本的な考え方

フレックスタイム制とは一定の期間内において、あらかじめ定めた総労働時間内で労働者自身が日々の始業時間と就業時間、労働時間を自らで定める制度です。
 
そのため、労働者としては、個人が日々の仕事とプライベートの時間配分を取りやすく、両者を充実させられる制度です。
 
フレックスタイム制の下では労働者の決定に労働時間が任せるため、週40時間、1日8時間の労働時間を超えても即時間外労働とはなりません。
 
時間外労働に該当するのは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間です。これを時間外労働として扱います。
 
具体的には清算期間の「総労働時間」と清算期間の「実労働時間の合計」の多寡によります
 
「総労働時間」より「実労働時間の合計」が多ければ総労働時間を超えた時間につき、時間外労働として清算が必要になります。
 
一方、「総労働時間」に「実労働時間の合計」が満たない場合の清算方法としては不足時間分を控除する方法と不足時間分の労働時間を次の清算期間の総労働時間に繰り越す方法があります。
 
ただし、繰り越すためのルールもあり、繰り越し分を含めた総労働時間はあくまでも法定労働時間の総枠の範囲内とされています。
 
この他、フレックスタイム制であっても、休憩時間を与えることや法定休日勤務と深夜勤務の割増賃金の支払いは必要です。
 

参考:厚生労働省 フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き

 

フレックスタイム制における時間外労働時間

具体的な総労働時間の算出方法

具体的な法定労働時間の総枠の計算方法は次の式から求められます。
 

  • 清算期間における法定労働時間の総枠
    =1週間の法定労働時間×清算期間の暦日数/7日

 
この式を清算期間を1カ月と決めた場合の法定労働時間の総枠は次の表のとおりです。つまり、清算期間中の総労働時間はこの表の法定労働時間の範囲内にする必要があります。
 

1カ月の法定労働時間の総枠
清算期間の暦日数 31日 177.1時間
30日 171.4時間
29日 165.7時間
28日 160.0時間

 

法改正による改正点とそのメリット

清算期間が1カ月から最大3カ月へ延長。

今回の法改正により、フレックスタイム制の清算期間の上限がこれまでの1カ月から3カ月に延長されました。
 
この法改正の狙いは、自由度の高い勤務を3カ月以内の期間で労働時間を調整できることにすることで、繁閑期を横断した形での勤務配分が可能にすることです。繁忙期に多く勤務すれば、閑散期の勤務を1カ月ごとの総労働時間よりも少なくできます
 
会社側にとっては1カ月毎の精算期間で「実労働時間」が「総労働時間」より短かった場合の対応が少なくなることが期待できます。また、メリハリのある勤務で労働者の心身のリフレッシュも見込めます。
 

清算期間の延長によるフレックスタイム制の時間外労働時間

清算期間を1か月超とした時の注意点

清算期間が1か月を超える場合の時間外労働時間の計算方法は次の通りです。
 

  • 1.各月1か月ごとの労働時間が週平均50時間を超えないこと。
  • 2.清算期間における総労働時間が、法定労働時間の総枠を超えないこと。(清算期間全体の労働時間が週平均40時間を超えないこと)

 

上記の1.2.のいずれかを超えた分を時間外労働として扱います。
 

計算式

  • 週50時間となる月間の労働時間=50時間×各月の暦日数÷7日
  • 法定労働時間の総枠=1週(40時間)×清算期間の暦日数÷7日

 
※総枠の特例
 
完全週休2日制を実施している会社で法定労働時間の枠を計算する場合、通常では法定労働時間内に収まるのに、清算期間における曜日の巡りや労働日の設定によって、法定外労働時間が発生してしまうことが起きたり起きなかったりします。
 
この場合、法定労働時間の枠の計算は、所定労働日数に法定労働時間(8時間)をかけて1カ月あたりの法定労働時間の枠を求めることが認められています。
 
時間外労働時間の計算の考え方として、まず1.で清算期間内の各月の週平均50時間を超える時間を時間外労働時間としてカウントする。
 
2.で清算期間終了後に、法定労働時間の総枠を超えた時間を時間外労働時間としてカウントする。
 
これを式にすると次の通りです。
 
清算期間を通じて法定労働時間の総枠を超えた時間外労働時間
 
=「清算期間を通じた実労働時間」-「各月週平均50時間超過分として清算した時間外労働時間の合計」-「清算期間における法定労働時間の総枠」
 

まとめ

法改正により、時間外労働時間の計算やフレックスタイム制の法定労働時間の総枠の計算などは煩雑になりました。
 
正直なところ、本制度は多くの業種や職種と相性の合うものではないですが、上手くあうと、繁閑期にあわせてメリハリの効いた労働時間の配分をする上でも有用な制度と考えられます。

受付の効率化で、働き方改革
クラウド受付システム「RECEPTIONIST」

内線電話を使わずに、ビジネスチャットや専用スマホアプリで直接担当者に通知するため、来客の取次が「0」に。「調整アポ」機能を使えば面倒なアポイント日程調整も自動化できます。リリース約2年で導入社数2,000社突破!無料トライアル実施中です!

無料で資料を見る