男性社員の育児休暇取得が企業にもたらすメリットとは?

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男性の育児休暇取得がなかなか浸透しないなか、男性の取得率がアップすることは、企業に多大なメリットをもたらすといわれています。
 

本記事では、育児「休業」と「休暇」の違いや、企業メリット、育休取得を推奨する方法などをご紹介します。
 

また、実際に育休取得率がアップした企業の事例も、是非参考にしてみてください。
 

男性の育児休暇の現状!なぜ取得率が上がらない?

「育児休暇=女性」というイメージはまだまだ根強く、男性が育児休暇の取得を申し出るのは「なんとなく気まずい……」という雰囲気があるようです。
 

ライフネット生命が行なったアンケート調査:参考 ライフネット生命~育児休業に関する意識調査~【PDF】によると、「勤務先の育児休業受け入れムード」について「女性が育児休業を取得できる雰囲気がある」の回答は73.7%でした。
 

それに対し、「男性が育児休業を取得できる雰囲気がある」の回答は23.6%と、女性と比べて大きな差が生じています。
 

この、育児休業の女性取得と男性取得の雰囲気の違いが、男性取得率の低下に繋がっていると考えられます。
 

育休取得の企業メリットとは?

社内で育休取得者が増えると、人員が少なくなり、労働力不足などの問題が生じてきます。仕事が通常通りに回らなくなることは、企業にとってデメリットとなるでしょう。
 

しかし、男性社員の育休取得は、労働者だけではなく、企業側にもメリットが存在します。
 

ここからは、男性社員の育休取得が増加することで企業にもたらされるメリットを詳しくご説明いたします。
 

従業員の会社に対する満足度がアップする

社内が育休を取得しやすい雰囲気になることで、「働きやすい環境の会社」というイメージが付きます。
 

実際に育休を取得する従業員は会社に対しての満足度がアップするほか、従業員の家族も会社に対してプラスイメージがアップするのです。
 

また、育休取得に関してはこれから就職する人たちにとっても大きなポイントで、育休取得率がアップすることで就職志願者も増える傾向にあるでしょう。
 

社員のチームワークが良くなる

育休取得がしやすい雰囲気になることで、多くの従業員が育休を利用し、助け合いの力が生まれます。
 

例えば、育休取得率が低い中で育休を取った従業員がいたとします。すると、育休中の従業員文の穴埋めをしなければならない従業員には不満が生まれてしまうことがあるでしょう。
 

しかし、育休取得済みの人や、この先育休取得を考えている人が多い会社の場合、持ちつ持たれつの関係となるため、協力し合う気持ちが生まれるのです。
 

こうして、助け合うことでチームワークはどんどん良くなり、仕事の効率もアップしていく傾向にあります。
 

標準化で効率がアップする

育休取得者が担当していた業務は、他の従業員が引き継ぐこととなり、その人にしか分からない業務内容などの属人化が減っていきます。
 

今まで属人化していた仕事が明らかになるほか、他者の目が加わることで一層の効率アップが生まれることもあり、属人化から標準化されるいい機会となるのです。
 

見えないところで動いている仕事が見える化することは、会社にとってのメリットが多く存在します。
 

「育児休業」と「育児休暇」の違い!組み合わせ可能な企業も

「育休」という言葉が多く使われている中、「育児休業」と「育児休暇」の2つの言葉が存在します。
 

言葉の意味と違いについて、また、「育児休業」と「育児休暇」を組み合わせる企業についてもご紹介します。
 

「育児休業」とは?

「育児介護休業法」という法律に基づいて休業を取得できます。「育児介護休業法」とは、育児や家族の介護を行なう労働者を支援することを目的とした法律です。
 

一定の条件を満たしていれば育児休業を取得することが可能で、労働者から育児休業取得の申し出があった場合、事業主は原則として断ることができません。
 

原則として、「育児休業」はひとりの子どもに対して1回、子どもが出生してから1歳までの間に最長1年の取得が認められます。
 

また、「育児休業中」の従業員には雇用保険から「育児休業給付金」が支払われます。
 

「育児休暇」とは?

育児をするために休暇を取得することや、休暇中に育児をすることを「育児休暇」といいます。あくまで休暇ですので法的に定められたものではありません。
 

休暇のタイミングや期間に法的な定めはないので、「育児休暇」を取得する際は企業側と従業員の話し合いで決定することとなります。
 

また、「育児休暇」は休暇中となるため、国や企業側の収入面のサポート義務はなく、従業員の収入は一般的に無収入となることが多いです。
 

「育児休業」と「育児休暇」の違いとは?

「育児休業」は法律で定められた制度、「育児休暇」は法的に定められた制度ではありません。
 

この「育児休業」と「育児休暇」2つの大きな違いは、従業員が育休取得中に収入があるかという点です。
 

「育児休業中」の収入は、企業側から支払われていると思っている方は多いですが、実はそうではありません。
 

法律で定められた「育児休業制度」は育休中に雇用保険から「育児休業給付金」が支払われます。
 

一方、「育児休暇」は法で定められたものではありませんので、国で補償することはなく、会社から給料を支払う義務は基本的にないため、育児休暇期間中の従業員は無収入となります。
 

組み合わせて満足度アップ!「パパ・ママ育休プラス」

制度を上手に組み合わせることで1年以上の育休を取得することが可能です。
 

「育児休業」と「育児休暇」の2つを組み合わせて、2~3年の育休を取得することが可能な会社もあります。
 

また、育児休業の制度に「パパ休暇」と「パパ・ママ育休プラス」というものがあります。これは夫婦揃って「育児休業」を取得できる制度です。
 

「パパ休暇」は、原則「育児休業」の取得はひとりの子どもに対し1回のところを、子の出生後8週間以内に父親が「育児休業」を取得した場合、もう一度時期をずらして育児休業が取得できるという制度です。
 

「パパ・ママ育休プラス」は、「育児休業」取得が原則1歳までのところ、1歳2ヵ月まで延長できる制度です。
 

育休を取得するために企業ができること

これから、男性社員も育休が取りやすい会社にしていくためには、社内の雰囲気を変えていくことが大切です。
 

そのために、今できる企業の取り組みは4つあります。
 

  1. 1.育休の対象となる労働者を把握する
  2. 2.業務引継ぎの不安を軽減させる措置を取る
  3. 3.育休中の社員とコミュニケーションを取る
  4. 4.育休の取得事例やプラス要素を共有する

 

まず、配偶者が妊娠をしている男性社員に自己申告してもらうようにし、企業側が育休対象者を把握できるようにしましょう。そして、直属の上司から育休取得を推奨します。
 

業務の引継ぎは当人だけに任せるのではなく上司も一緒に行なうようにし、引継ぎが必要な業務の把握、誰にどの業務を任せるのかなどを話し合うようにしましょう。
 

育休中の社員とは積極的に連絡を取るようにし、復帰しやすい雰囲気づくりも大切です。
 

最後に、育休から復帰した男性社員から情報を提供してもらい、事例として会社全体に共有し「育休が取得しやすい会社」というイメージを作ることも大切でしょう。
 

参考になる企業の取り組み事例

実際に育休取得率がアップした会社はどんな取り組みをしたのか、4社の事例をご紹介します。参考:厚生労働省 イクメン企業アワード2016【PDF】
 

リコーリース株式会社

「育メン・チャレンジ休暇」として案内を実施したところ、平成25年度には20%だった男性の育児休業所得率が、平成27年度には76.5%と飛躍的に向上しました。
 

取り組み

  • 育児休業の取得を積極的に推奨
  • 育児参加報告書を提出
  • 直属上司や役員も含めて『育メン・チャレンジ休暇』の取得案内を送信

 

子供の生まれた男性社員が最低5日営業日以上の育児休業を取得できるよう、「育メン・チャレンジ休暇制度」を導入しています。
 

休暇中は育児や家事に積極的に取り組むよう、配偶者のコメント付きの実施内容の報告書の提出があります。
 

大成建設株式会社

平成24年度には1人だった男性の育児休業取得者数が、平成27年度には10人に増加しました。
 

取り組み

  • 配偶者出産休暇
  • 育児休業制度
  • 制度利用カレンダー
  • 勤務時間の繰り上げ下げ
  • 家族の職場訪問
  • パートナーと考える仕事と生活の両立セミナー

 

最長2歳までの育休と、5日間の有給化を取り入れ、制度を充実させています。
 

他にも、育児休業取得者の体験談をネットワーク上に掲載し、配偶者や結婚前にパートナーも参加可能な仕事と生活両立のセミナーなども開催しています。
 

また、育児休業の取得に関してだけではなく、短時間勤務制度や、勤務時間帯のスライドなどを取り入れ、子育てがしやすい環境づくりにも取り組んでいます。
 

大和証券株式会社

平成25年度には2%だった男性の育児休業取得率が、平成27年度には73%と飛躍的に向上しています。
 

取り組み

  • 制度利用カレンダー
  • キッズ・セレモニー休暇
  • 家族の職場訪問

 

入園式や卒業式、入学式や卒業式など、子どものイベント参加や、家族と過ごすために年休取得がしやすい環境づくりができています。
 

株式会社丸井グループ

平成25年度には男性の育児休職取得率が13.8%と、もともと高め。更に平成27年度には65.5%と向上しています。
 

取り組み

  • 育児サポート制度の案内
  • 「多様性推進プロジェクト」の取組み
  • 「ダイバーシティブック」の配布

 

2013年度から、子どもが1歳になるまでに最大で7日間の有給を取得できる短期育児休職制度を導入しています。
 

また、子どもが生まれた本人と、直属の上司へ育休取得の声掛けを必須とし、「多様性推進プロジェクト」として取組が先進的な他企業のトップを招き、多様な働き方についての講演会を実施しています。
 

まとめ

まだまだ浸透が薄い男性の育休取得ですが、男性の育休取得率がアップすることで、男性社員だけではなく、企業側にもメリットがあります。
 

満足度があがり、チームワークがよくなり、標準化が進むことで、会社の利益向上へと繋がるのです。
 

しかし、会社の状況によっては、育児休業を推奨したくてもなかなか難しいという会社は少なくないでしょう。
 

厚生労働省では、中小企業に対し、育休取得の体制を整えるための助言を行なう「育児プランナー」派遣事業を行なっています。
 

費用は無料ですので、検討してみてはいかがでしょうか。

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