御社の労働条件通知書は大丈夫ですか?

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人を雇うことは決まったけれど、労働条件に関しての詳細は働きながら伝えていけばいいと思ってはいませんか?
労働基準法では、労働者に労働条件を明示する義務を定めています。
労働条件を明示する「労働条件通知書」について、改めて確認してみましょう!
▼目次
作成しないとどうなる?労働条件通知書とは
そもそも労働条件通知書ってなに?
雇用者は、労働基準法第15条により、正社員だけでなく、アルバイトでも、パートでも、労働者に労働条件を書面で交付する義務が規定されています。
この文書は、一般的には「労働条件通知書」といいます。
ただし、規定された労働条件が明示されていれば、書類の名前は労働条件通知書でなくても構いません。
ここでは便宜上、一般的な名前の労働条件通知書で統一させていただきます。
労働条件通知書を渡さなければいけないのは分かりました。しかし、作るの面倒だとサボっているとどうなるのでしょうか?
もし作成しなかった場合は、労働基準法第120条により、30万円以下の罰金刑が規定されています。
1人につき30万円かかるので、仮に労働条件通知書なしで社員を10人雇ったら、10人×30万円で300万円の罰金を支払う必要があるんです!
なので、必ず作成しましょう。
書かなきゃ罰金?労働条件通知書の記載事項とは
労働条件通知書には何を記載するの?
労働条件通知書に記載すべき事項は、「書面によって通知義務がある事項」と「口頭によって通知義務がある事項」の2種類に分かれています。
「書面によって通知義務がある事項」
①労働契約の期間
②就業の場所、従事する業務の内容
③始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
④賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項
⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む)
以上が、労働条件通知書に記載しなければいけない事項です。
引用元:「平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります」(厚生労働省)
「口頭によって通知義務がある事項」
①昇給に関する事項
②退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項
③臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
④労働者に負担される食費、作業用品その他に関する事項
⑤安全・衛生に関する事項
⑥職業訓練に関する事項
⑦災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑧表彰、制裁に関する事項
⑨休職に関する事項
以上です。
「パートタイム労働者の場合の書面によって通知義務がある事項」
①労働契約の期間
②就業の場所、従事する業務の内容
③始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
④賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項
⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む)
⑥昇給の有無
⑦退職手当の有無
⑧賞与の有無
⑨相談窓口
明示方法は、パートタイム労働者も有期雇用労働者、すべての労働者へ【注意1】の方法でも大丈夫です。
迷ったらコレ!労働条件通知書のひな型はこちら
実際にどうやって書けばいいの?
実は、厚生労働省のHPから労働条件通知書のひな型をダウンロードすることができます。
雇用形態に応じて、次の9種類が用意されていますので、各労働者に適合するものを利用しましょう。
【一般労働者用】
① 常用、有期雇用型
②日雇型
【短時間労働者用】
③ 常用、有期雇用型
【派遣労働者用】
④ 常用、有期雇用型
⑤日雇型(Word:56KB;PDF:82KB)
【建設労働者用】
⑥ 常用、有期雇用型
⑦日雇型(Word:56KB;PDF:91KB)
【林業労働者用】
⑧常用、有期雇用型
⑨日雇型
引用元:「主要様式ダウンロードコーナー」(厚生労働省) 労働条件通知書
今回は、特に使用されている①と③を掲載いたします。
①一般労働者用:常用、有期雇用型
②短時間労働者用:常用、有期雇用型
労働条件通知書 の書き方 「書面によって通知義務がある事項」の記載
実際に、どうやって書くの?どこに注意したらいいの?
各会社や各社員によって労働条件は様々ですが、ここでは「書面によって通知義務がある事項」記載における、一般的な注意点等をお伝えします。
「書面によって通知義務がある事項」
1.労働契約の期間
厚生労働省のひな型では「契約期間」になります。
期間に定めがある場合は、次の2点に注意してください。
1)必ず期間を記載してください。
例 令和2年4月1日~令和3年3月31日
2)必ず、契約の更新の有無及び更新有無の判断基準を記載してください。
例 契約の更新の有無:更新する場合がある
契約の更新は次により判断する:
・契約期間満了時の業務量により判断する
・労働者の勤務成績、態度により判断する
・労働者の能力により判断する
・会社の経営状況により判断する
・従事している業務の進捗状況により判断する
2.就業の場所、従事する業務の内容
厚生労働省のひな型では「就業の場所」と「従事すべき業務の内容」になります。
例 就業の場所:本社又は〇〇支店
従事すべき業務の内容:総務業務その他の雑務
3.始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
厚生労働省のひな型では、「始業、終業の時刻、休憩時間、就業時転換((1)~(5)のうち該当するもの一つに○を付けること。)、所定時間外労働の有無に関する事項」になります。
例:始業・終業時刻:始業(9時00分) 終業(18時00分)
- 変形労働時間制:
適用している変形労働時間制の種類(1年単位、1か月単位等)を記載しましょう。
- フレックスタイム制:
コアタイム又はフレキシブルタイムがある場合は、その時間帯の開始時刻及び終了時刻を記載しましょう。
- 事業場外みなし労働時間制:
所定の始業時刻及び終業時刻を記載しましょう。
- 裁量労働制:
基本とする始業時刻・終業時刻がない場合、「労働者の決定に委ねる」のみになります。
- 交替制:
シフトごとの始業時刻・終業時刻を記載します。適用日は、曜日、毎月〇日等決まった日を記載しましょう。
例:休憩時間:60分
例:所定労働時間を超える労働の有無:有
休暇
厚生労働省のひな型では「休暇」になります。
例: 年次有給休暇 6か月継続勤務した場合→10 日継続勤務
6か月以内の年次有給休暇 ( 無 )
休日
厚生労働省のひな型では「休日」になります。
例:・定例日;毎週 土・日 曜日、国民の祝日、その他(会社が定める日)
4.賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項
厚生労働省のひな型では「賃金」になります。
例:
基本賃金:月給(200,000円)
諸手当の額又は計算方法:通勤手当/10,000円 計算方法:1カ月の定期代を実費で支給する。
所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率
イ 所定時間外、法定超(25)%、所定超(0)%
ロ 休日 法定休日(35)%、法定外休日(25)%
ハ 深夜(25)%
賃金締切日 毎月末日
賃金支払い日 翌月10日
賃金の支払方法( 本人が指定する口座に振り込む )
固定残業代の場合は、「固定残業代3万円/20時間分を含む」「20時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加支給する」など、誤解がないように記載しましょう。
2020年4月1日から、改正労働者派遣法が施行されますので、選択した方式で求められている項目をクリアしているか、改めて確認しましょう!
5.退職に関する事項(解雇の事由を含む)
厚生労働省のひな型では「退職に関する事項」になります。
例:
1 定年制 ( 有 (60歳) )
2 継続雇用制度( 有(65歳まで) )
3 自己都合退職の手続(退職する14日以上前に届け出ること)
トラブル防止のために、3は、(退職する〇日以上前に所定の「退職届」で届け出ること)
と記載することをおすすめいたします。退職届のご用意も忘れないようご注意ください。
解雇の事由
1 天災その他やむを得ない場合
2 事業縮小等当社の都合
3 勤務成績が不良の時
4 その他前各号に準ずるやむを得ない事由がある時
※パートタイム労働者や有期雇用労働者の場合は次も記載する
⑥昇給:( 有(時期、 金額等 毎年4月に 業績等勘案して行う )
⑦賞与:( 有(時期、金額等 業績等を勘案して年2回(7月・12月)) )
⑧退職金:( 有(時期、金額等 就業規則第○条による )
⑨雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口:
部署名 総務部 担当者職氏名 〇〇 〇〇(連絡先〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇)
まとめ
労働条件通知書を作成する時は、注意することが多く大変だと思います。しかしながら、自社の社員の働き方を改めて見つめなおす機会にもなります。大切な社員の方に安心して働いていただくために、また、誤解からトラブルが生じないためにも、労働条件通知書を作成してください。また、労働条件通知書は3年の保管義務があり、保管していない場合に30万円以下の罰金刑が労働基準法第120条に規定されています。きちんと保管することをくれぐれも忘れないようにしてください。
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